
トップページ > 業務案内 > 危険物等確認試験・登録確認書交付等

昭和63年5月に消防法が改正され、危険物の定義が明確にされるとともに、試験による危険物の判定方法が導入され、 平成2年5月から施行されています。
これに伴い、当協会では、事業者の皆様からのご依頼に応じて、提出された物質について、
消防法令に定める類別、性質及び品名を明らかにするための性状確認試験を実施しています。
また、消防庁の危険物データベースに登録されている物品について、その物品を登録した皆様のご要望に応じて、
その物品が危険物データベースに登録されていることを証する確認書の発行に関する業務を実施しています。
当協会では、危険物等を貯蔵、又は取り扱うこととなる事業者の皆様からご依頼された物質の性状に即して、 適切な試験項目を判断して性状確認試験を行い、試験結果を依頼者にご報告しています。 なお、性状確認試験済の物品を消防庁の危険物データベースへ登録する場合には、 データベースへの登録完了までの事務処理も併せて実施させていただいています。

危険物等の判定業務を合理的かつ統一的に実施するため、消防庁では、事業者等が貯蔵し、 又は取り扱う危険物等の性状確認試験結果の報告を受けて、危険物のデータベースを構築しています。
当協会では、平成元年10月から、消防庁のデータベースに登録されている物品 (平成18年度末で約24万物品が登録されています。)について、登録者等の皆様のご要望に応じて、 その物品がデータベースに登録されていることを証する確認書を発行する業務を実施しています。

