危険物等確認試験はなぜ必要なの?
消防法では、危険物等を貯蔵、又は取り扱うこととなる事業者の皆様が、
貯蔵、又は取り扱う物品の危険性を明らかにするために、危険物の規制に関する政令等で定められている
試験方法により危険物等確認試験を実施しなければなりません。
その危険物等確認試験により得られた結果を管轄の消防本部又は市町村の危険物許認可事務窓口に提出することにより、
その都度、危険物であるかの判定がなされます。
※備考
硫黄、ナトリウム、ガソリン、灯油等の消防法別表第1に示されている物品
については、危険物等確認試験を実施する必要はありません。
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