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5-4.屋外タンク貯蔵所の泡消火設備の一体的な点検に関する講習会

 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第3号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成17年総務省告示第30号)が平成17年1月14日に公布されました。

  この改正では、第3種の固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に係る定期点検については、危険物の規制に関する規則第62条の4の規定によるほか、泡水溶液又は水を用いて泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検(以下「一体的な点検」といいます。)により行うこととされ一体的な点検は、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者が行うことについて規定され、平成18年4月1日から施行されました。

 このようなことから、当協会では平成17年度から一体的な点検を実施することとなる方または火災時に泡消火設備を起動して初期消火を実施する方等を対象とし、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を習得することを目的とした講習会を開催しています。

開催時期
開催場所
東京会場
  平成22年 8月27日 (金)
大阪会場
  平成22年 9月 1日 (水)
  平成22年 9月 2日(木)
札幌会場
  平成22年 9月30日 (木)
千葉会場
  平成22年10月15日 (金)
名古屋会場
  平成22年10月27日 (水)
北九州会場
  平成22年12月 7日 (火)
東京会場
  平成23年 1月25日 (火)
受講対象者
特に制限はありませんが、屋外タンク貯蔵所の泡消火設備の一体的な点検を実施する方、火災時に泡消火設備を使用して初期消火を行う方等
受講定員
各50名
受講料
40,000円 (消費税込み)
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イメージ

*開催回数20回程度:札幌市、仙台市、千葉市、東京都、川崎市、名古屋市、 大阪市、倉敷市、北九州市で実施しました。

実習風景

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